NISAで利益が出たら確定申告は必要なのか、不安に感じている方は多いのではないでしょうか。結論から言えば、NISA口座での運用益は非課税のため、原則として確定申告は不要です。ただし、配当金の受取方法や課税口座との関係など、知っておくべき例外ケースも存在します。この記事では、2026年最新の情報をもとに、NISAと確定申告の関係をケース別にわかりやすく解説します。
NISAで確定申告が原則不要な理由
NISA口座の非課税メリットとは
NISA(少額投資非課税制度)は、一定の投資枠内で得た利益に対して税金がかからない制度です。通常、株式や投資信託の売却益・配当金には約20.315%(所得税15.315%+住民税5%)の税金がかかりますが、NISA口座内での取引ならこの税金が非課税になります。
2024年にスタートした新NISAでは、つみたて投資枠(年間120万円)と成長投資枠(年間240万円)の合計で年間最大360万円、生涯で1,800万円まで非課税で投資できます。非課税期間は無期限となり、旧NISAと比べて大幅に使いやすくなりました。
確定申告が不要になる仕組み
NISA口座で得た売却益や配当金・分配金は、税法上「非課税所得」として扱われます。そのため、所得税の確定申告も住民税の申告も必要ありません。証券会社が税務署に対して非課税口座の取引報告を行うため、投資家自身が申告手続きをする必要はないのです。
また、NISA口座の運用益は「合計所得金額」に含まれないため、扶養控除や配偶者控除の判定にも影響しません。たとえばパートで働く配偶者がNISA口座で100万円の利益を得ても、扶養から外れることはありません。
確定申告が必要になる5つの例外ケース
原則不要とはいえ、以下のケースでは確定申告が必要になる場合があります。自分が該当しないか確認しておきましょう。
ケース1:配当金の受取方法が「株式数比例配分方式」以外
NISA口座で保有する株式の配当金やETF・REITの分配金を非課税にするには、受取方法を「株式数比例配分方式」に設定する必要があります。この方式は、配当金を証券口座で受け取る方法です。
もし以下の方式を選んでいる場合、NISA口座の配当金であっても約20.315%の税金が源泉徴収されてしまいます。
- 登録配当金受領口座方式:指定の銀行口座で受け取る方式
- 配当金領収証方式:郵便局で受け取る方式
- 個別銘柄指定方式:銘柄ごとに異なる口座で受け取る方式
この場合、源泉徴収された税金の還付を受けるために確定申告が必要になります。NISA口座を開設したら、必ず受取方法を「株式数比例配分方式」に変更しましょう。
ケース2:課税口座(特定口座・一般口座)で利益が出た場合
NISA口座とは別に、特定口座や一般口座でも投資をしている方は注意が必要です。課税口座での利益は通常どおり課税対象となります。
特定口座(源泉徴収あり)を選んでいれば、証券会社が自動的に税金を天引きするため確定申告は不要です。しかし、以下の場合は確定申告が必要または有利になります。
- 特定口座(源泉徴収なし)を利用している場合
- 一般口座で取引している場合
- 複数の証券会社の口座間で損益通算したい場合
- 年間の給与所得以外の所得が20万円を超える場合
ケース3:旧NISAの非課税期間終了で課税口座に移管された場合
旧つみたてNISA(2018〜2023年開始分)の非課税期間は20年間、旧一般NISA(2014〜2023年開始分)は5年間です。非課税期間が終了すると、保有商品は自動的に課税口座(特定口座または一般口座)へ移管されます。
移管後に売却して利益が出た場合は、課税対象となり確定申告が必要になる可能性があります。移管時の時価が新たな取得価額となるため、移管時から売却時までの値上がり分に対して税金がかかります。
NISAの損失は損益通算・繰越控除ができない
損益通算ができない理由
投資で損失が出た場合、通常は課税口座の利益と損益通算(利益と損失を相殺)して税金を減らすことができます。しかし、NISA口座で発生した損失は税法上「なかったもの」として扱われるため、課税口座の利益と損益通算することはできません。
たとえば、NISA口座で30万円の損失、特定口座で50万円の利益があった場合、通常なら損益通算して20万円分の利益に対してのみ課税されます。しかし、NISA口座の損失は通算できないため、特定口座の50万円全額が課税対象となります。
繰越控除もできない点に注意
通常の課税口座では、損失を確定申告することで最大3年間の繰越控除が可能です。しかし、NISA口座の損失については繰越控除も一切適用されません。
この点はNISAのデメリットの一つといえます。特に短期売買や集中投資では損失リスクが高くなるため、NISAでは長期・分散・積立投資を基本戦略にすることが重要です。
ケース別早わかり表:確定申告の要否
自分のケースで確定申告が必要かどうか、以下の表で確認しましょう。
| ケース | 確定申告 | 備考 |
|---|---|---|
| NISA口座のみで運用し利益が出た | 不要 | 非課税のため申告の必要なし |
| NISA口座で損失が出た | 不要(できない) | 損益通算・繰越控除の対象外 |
| 配当金を「株式数比例配分方式」で受取 | 不要 | 非課税で受け取れる |
| 配当金を銀行口座・郵便局で受取 | 必要な場合あり | 源泉徴収された税金の還付には申告が必要 |
| 特定口座(源泉徴収あり)のみ | 不要 | 証券会社が自動で納税 |
| 特定口座(源泉徴収なし)で利益あり | 必要 | 年間取引報告書をもとに申告 |
| 一般口座で利益あり | 必要 | 自分で損益計算して申告 |
| 複数証券会社で損益通算したい | 必要 | 確定申告で通算可能(課税口座のみ) |
| 旧NISAから課税口座に移管後に売却 | 必要な場合あり | 口座の種類による |
NISAで確定申告しないために押さえるべき3つのポイント
ポイント1:配当金の受取方法を「株式数比例配分方式」にする
最も重要なポイントです。NISA口座で株式やETFを保有する場合は、配当金の受取方法を必ず「株式数比例配分方式」に設定しましょう。設定は各証券会社のマイページから変更できます。
主要ネット証券での設定方法は以下のとおりです。
- SBI証券:口座管理 → お客さま情報 設定・変更 → 配当金受領サービス
- 楽天証券:マイメニュー → お客様情報一覧 → 配当金受取方法
- マネックス証券:保有残高・口座管理 → 配当金受取方法
ポイント2:特定口座(源泉徴収あり)を選ぶ
NISA口座以外で投資する場合は、特定口座(源泉徴収あり)を選びましょう。証券会社が自動的に税金を計算・納付してくれるため、確定申告が不要になります。
ただし、複数の証券会社を利用していて損益通算したい場合や、年間で損失が出て還付を受けたい場合は、あえて確定申告することで税金が戻ってくるケースもあります。
ポイント3:NISA枠を優先的に使う
確定申告の手間を減らすためにも、投資はまずNISA枠から使い切ることをおすすめします。年間360万円(つみたて投資枠120万円+成長投資枠240万円)の範囲内であれば、利益がいくら出ても非課税・申告不要です。
NISA枠を超える投資を行う場合にのみ、課税口座の利用を検討しましょう。
確定申告が必要になったときの手続き方法
必要書類と申告の流れ
万が一、課税口座での取引などで確定申告が必要になった場合の手続きは以下のとおりです。
- 必要書類:年間取引報告書(特定口座の場合、証券会社から送付)、マイナンバーカードまたは通知カード、本人確認書類
- 申告期限:翌年の2月16日〜3月15日(2026年分は2027年3月15日まで)
- 申告方法:国税庁の確定申告書等作成コーナー(e-Tax)がおすすめ。画面の案内に従って入力するだけで申告書が完成します
e-Taxを使えば自宅から申告可能
マイナンバーカードとスマートフォン(またはICカードリーダー)があれば、e-Taxで自宅から確定申告が可能です。税務署に出向く必要はありません。
証券会社から届く「年間取引報告書」の数値を入力するだけなので、投資に関する確定申告は比較的簡単です。初めての方でも30分〜1時間程度で完了できます。
まとめ:NISAなら基本的に確定申告は不要
この記事のポイントをまとめます。
- NISA口座の利益は非課税のため、確定申告は原則不要
- 配当金の受取方法は「株式数比例配分方式」を必ず選択する
- NISA口座の損失は損益通算・繰越控除の対象外
- 課税口座で取引する場合は特定口座(源泉徴収あり)を選ぶと申告不要
- 確定申告が必要になってもe-Taxで簡単に手続きできる
NISAは「投資の利益に税金がかからない」という大きなメリットがある制度です。確定申告の心配をせずに資産形成を進めるためにも、まずはNISA枠を活用した長期・分散・積立投資から始めてみましょう。

